あなたの寄付で本来はたくさんある"はず"の選択肢を、少しでも身近に。
【団体の存在意義】たくさんの選択肢を、より身近にする。 【ビジョン】生まれ育った環境に関わらず、子どもが将来に希望を持てる社会の実現 【ミッション】困窮子育て家庭と「つながる」、既存の支援へ繋ぎ「ささえる」
生まれ育った環境に関わらず、子どもが将来に希望を持てる社会の実現を目指す『一般社団法人チョイふる』が運営しています。一般社団法人チョイふるから活動報告を受け取ったり、子ども支援活動に参加していただいたりして、子ども支援の在り方について一緒に考えるコミュニティです。
1つの組織でできることには限りがあります。そのため、様々な関係者の方々と子どもたちを包括的に見守るため、子ども支援の在り方について考える会員制コミュニティを運営しています。
寄付者の方(賛助会員)やボランティアの方(活動会員)などの、一般社団法人チョイふるの同志とともにビジョン実現を目指します。
【Purpose(存在意義)】
「貧困≒選択肢が限られた状態」と定義したときに、本来であればたくさんあるはずの選択肢を、子どもたちにとって少しでも身近にするためにコミュニティは存在しています。
【Vision(このコミュニティはどこに向かっているのか?)】
子どもたちを取り巻く環境を改善していった先に、「生まれ育った環境に関わらず、子どもたちが将来に希望を持てる社会」の実現を目指します。
【Mission(そのために何をするのか?)】
地域から孤立しがちな子ども達と繋がり、コミュニティ会員とともに子どもたちが抱える課題に応じた必要な支援(社会資源)に繋いでいきます。
特に、支援が必要にも関わらず届かない子どもに対して、積極的に働きかけて必要な支援や情報を届けるアウトリーチ活動に注力しています。
最近はオンライン上に家でも学校(職場)でもない第3の居場所をつくるプロジェクトを開始しましたので、日本全国・海外からでもプロジェクトにご参画いただけます!
・チョイふるを寄付で応援してくださる方(賛助会員)
・チョイふるの活動に参加してくださる方(活動会員)
・子どもの貧困問題に関心のある方
Q:誰でも参加できますか?
A:ページ下部にある会員規約第3条の場合を除き、誰でも大歓迎です!
賛助会員と活動会員の2種類をご用意しています。「活動報告やコミュニティ内の記事を読むだけで大丈夫!」という方は賛助会員(お金のご寄付)、「活動にも積極的に参加したい!」という方は活動会員(時間やスキルのご寄付)をお勧めいたします。活動会員の方がお金のご寄付をしてくださるのはもちろん大歓迎です。
Q:コミュニケーションを取るツールはなんですか?
A:主に非公開のSlackとFacebookグループ、noteを使って活動しています。参加後、グループにご招待します。賛助会員の方はFacebookグループとnote、活動会員の方は加えてSlackにもご参加いただき、一緒にプロジェクトを進めていきます。
Q:主な資金の使い道はなんですか?
A:子どもたちを見守り続けるための人件費、子どもたちに栄養満点の食事を提供するための給食費、地域から孤立している子どもたちを迎えにいくための送迎費等の活動費に充てさせていただきます。
Q:寄付をすると税制優遇を受けられますか?
A:子ども支援ラボを運営する「一般社団法人チョイふる」は非営利法人ですが、このコミュニティを支援することで、支援者が税制優遇を受けることはありません。
・他の利用者の方への誹謗中傷、荒らし行為などに該当する行為があった場合やその他運営の妨げになると判断した場合、強制退会となる場合があります。
・決済後のご返金やキャンセルは一切出来かねますので、あらかじめご了承ください。
・その他規約は下記会員規約に準じます。
一般社団法人チョイふる(以下「当法人」という。)は、会員について次のとおり定める。
第 1 条 会員種別・会員資格
当法人の会員とは、本規程を承諾の上、当法人が指定する会員登録手続きを行い、当団体が承諾した以下の(1)及び(2)の会員をいう。なお、いずれの会員も一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員には該当しない。
(1)賛助会員
チョイふるの目的に賛同し、会費を納めることで資金面から活動を賛助(支援)する為に入会した個人又は団体。チョイふるの活動について、報告を受けることができる。
(2)活動会員
チョイふるの目的に賛同し、ビジョンの実現に向け、チョイふるのプロジェクトに参加、実際に活動するために入会した個人又は団体。
第 2 条 入会
入会希望者は、当法人の活動目的に賛同し、所定の申込み方法により申込みの上、申込書(電磁的記録)を事務局が受領(受信)した日を以て入会の成立とする。
第 3 条 入会不承認
次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当法人は入会を承認しない場合がある。
(1)入会申し込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
(2)過去に当法人から資格を取り消されたことがある場合
(3)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人または、これらに準じる者(以下「反社会的勢力」という)である場合
(4)その他理事会が、不適当な事由があると判断した場合
第 4 条 会費
(1)入会金の徴収は行わない。
(2)賛助会員会費
個人の賛助会員は月額5百円以上を1口として当法人が指定する選択金額、法人の賛助会員は年額10万円以上を1口とした自由金額とする。なお、金額及び口数は会員が選択できる。
(3)活動会員会費
活動会員に対しては会費の徴収は行わない。
(4)賛助会員の会費は、当法人への寄付金として受領する。
(5)会費の納入は、当法人の指定した方法によるものとする。
(6)会員が納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第 5 条 更新
会員更新に伴う会費の請求は、会員登録期間が終了する月の前月25日に、次回更新期間の会費納付書(電磁的記録)を送付(送信)することによる通知によって自動更新とする。なお、会員の種別を変更して更新する場合は、原則、現在の会員登録期間が終了する月の前月25日に、次回更新期間の会費納付書が送付される前に、当法人に連絡することとする。
第 6 条 退会
会員は会員登録期間中、所定の退会届を当法人に提出することにより、会員登録期間が終了する月の末日をもって退会することができる。
2 会費未納が存在する場合、未納分の入金によって退会が承認される。
この場合は、会員名簿の登録を抹消する。
第 7 条 会員の資格喪失
会員が次に掲げるいずれかの事由に該当する場合、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 1 年分以上会費を滞納したとき。
(3) 成年被後見人または被保佐人になったとき。
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始その他の法的倒産手続きの申立があったとき。
(5) 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または会員である法人・団体が解散したとき。
(6) 自己が反社会的勢力、反社会的勢力の支配・影響を受けていること及び自己の役員、従業員、関係
者等が反社会的勢力の構成員及びその関係者であることが判明したとき。
(7) 除名されたとき。
(8) 全ての社員の同意があったとき。
第 8 条 除名
1 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議により当該会員を除名することができる。ただし、その会員に弁明する機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款または本規約等に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、または本協会の目的に違反する行為があったとき。
(3) その他の正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。
第 9 条 会員名簿及び会員に関する情報の取扱い
(1)入会者は、当法人の管理する会員名簿に登録する。
(2)前項の入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合は、会員から変更届の提出を求める。
(3)会員は、当法人に対して提供した会員の個⼈情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
①当法人の活動を会員に知らせる必要がある場合
②会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと当法人の広報物等に掲載する場合
③当法人の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
④当法人の広報活動に関わる業務を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
⑤個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など
第 10 条 当法人ウェブサイトへの氏名等登録
会員は、希望により氏名(名称)を登録することができる。
第 11 条 規約の追加・変更
当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、当法人のホームページ等への掲載により会員に事前に通知のうえ本規則を変更することができるものとする。変更後の規約は附則記載日から有効とする。
第 12 条 協議事項
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、当法人の定款並びに信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
附則
2022年8月1日より本会員規約を施行する。